1986-04-02 第104回国会 参議院 商工委員会 第5号
それはどういうことかというと、具体的に、封鎖鉱区というものを、一たん政府が買い上げた封鎖鉱区あるいは休眠鉱区と言うんだけれども、それをもう一回再活用することを考えたらどうだ。それは、深く、深く行けば、大臣も言うとおり保安上の問題も出てくる、コスト論の問題も出てくる。だから、例えば周辺鉱区、例を言うと、わかりやすく言った方が早いと思うから、三井土砂川なら三井炭鉱の周辺鉱区開発をやる。
それはどういうことかというと、具体的に、封鎖鉱区というものを、一たん政府が買い上げた封鎖鉱区あるいは休眠鉱区と言うんだけれども、それをもう一回再活用することを考えたらどうだ。それは、深く、深く行けば、大臣も言うとおり保安上の問題も出てくる、コスト論の問題も出てくる。だから、例えば周辺鉱区、例を言うと、わかりやすく言った方が早いと思うから、三井土砂川なら三井炭鉱の周辺鉱区開発をやる。
第七次政策は、炭田内にある炭鉱がその炭田内の開発について優先権を持つ、こういうことを規定をし、そして買い上げ鉱区だろうと封鎖鉱区だろうと隣接鉱区は一体的に開発することが最も経済的である、こういう一つの展望を持って第七次政策がつくられたのだと私は思うのです。だから露頭採掘についてもあるいはまた隣接鉱区について国がボーリングをする、調査をするということも、これは系統的にやってきたわけですね。
そうしますと、いま封鎖鉱区、最近の買い上げ方式で封鎖鉱区になっていますから、たとえば清水沢の封鎖鉱区というのもあるわけですね。主体的なところは掘られていますけれども、東部の場合には六百数十万トンある。これは浅いところにあるわけです。南大夕張は六百メーターラインを掘っているのですけれども、それよりも浅いところにある。こういう資源も封鎖鉱区の中には存在しているわけです。
○岡田(利)委員 現在採掘されております露頭採掘の問題でありますけれども、昨年封鎖鉱区が、これは事業団鉱区でしょうか、これが認可をされて、いま採掘が進められておるわけでございます。この露頭採掘は、今日会社更生を申請した中で、法的地位はどういう地位にあるのか承っておきたいと思います。
四 封鎖鉱区等の再開発については、既存炭鉱の長期的な安定に資する計画的なものを対象とするよう運用すること。 五 採掘個所の深部化、奥部化の実情にかんがみ、保安確保対策に万全を期し、自主保安体制の一層の確立に努めるとともに、深部採掘技術と保安機器の研究開発を促進すること。 なお、夕張炭鉱の坑内残存者については、早急に収容されるよう適切な指導を行うこと。 以上でございます。
○岡田(利)委員 北炭の新夕張を再建させたいという気持ちから言えば、たとえば空知炭田という炭田があって、今度法律改正、規則の改正、業務方法書の改正によって、同一炭田内でその炭鉱の安定に資する場合には、小規模炭鉱とかあるいは露頭採掘についても、封鎖鉱区等についても認めていく、こういう新しい第七次の政策の方針になっておるわけです。
そして、第七次政策は既存の炭鉱の安定を図る、同時に封鎖鉱区の解除を図る、そして小規模炭鉱及び露頭採掘炭鉱の開発を進める、そして新鉱の開発等についても検討していく、こういう骨子で成り立っておるのが、第七次のいわゆる二千万トンである、こう私は認識しておりまして、六次と七次とでは違いがあるわけです。この点については私の認識が正しいかどうか、多分一致するのじゃないかと思うのですが、いかがですか。
封鎖鉱区の場合は特に地上物件との調整、露頭の場合には林野庁との調整という問題が一番大きい問題であるわけです。だから、もし一回、後始末ができないでやめるという炭鉱が出た場合には、次の場合に林野庁は許可しないと思うのですね。ですから、常にパーフェクトでなければならないということが露頭採掘の原則だと私は思うわけです。
そこで、その中で、結局あとは新鉱の開発と封鎖鉱区の解除という問題が出てまいるわけであります。新鉱開発は第六次でも表現されておるわけでありますけれども、ここには特に念を入れて、露天採掘や残部の抗内採掘の小規模開発、それから将来開発が期待される云々と述べられておるわけでありますけれども、要は実効性の問題なんですね。
そして第三番目には、封鎖鉱区あるいは新エネ機構の所有鉱区、これらの鉱区についても開発できるものは計画的に開発をしていく。恐らくこれらの地点は、当面着手するとすれば露頭採掘、オープンカットが多いと思うわけです。オープンカットの場合も計画性がなければなりませんし、同時にオープンカットできる量というものは炭価水準と重装備の装備の内容、これによって露頭の採掘の量が決まる、深度が決まってくる。
これは買い上げ鉱区でありますから俗にいう休眠鉱区、封鎖鉱区と、こう言っているわけですから、これとの来年三月の兼ね合いがありますけれども、私はそこらあたりをどういうふうにこれから道としてお考えになっているか。この点まず三点をお聞かせを願いたいと思います。
そういたしますと、重装備をしなければならぬ、跡地の処理については責任を明確に負わなければならぬ、こう考えるならば、これらの封鎖鉱区とか休眠鉱区の開発は当然、計画的にやらなければ重装備はできないわけでありますから、計画的にやらなければならない。そうしますと、その事業主体については当然限定されなければならないのではないか。
ところが問題は、石炭合理化臨時措置法の中に一定の条件があって、封鎖鉱区を解除しない限り開発ができないわけだ。これは前からぼくは言っているんだよ。
なぜかと申しますと、新鉱開発という問題については、法改正の中では鉱区調整あるいは封鎖鉱区の解除その他を含めて開発という問題が、周辺鉱区の開発や新鉱開発ということも一応出されているんでありますが、私はやっぱり実際にこの二千万トン態勢という問題についてここではっきりしておきたいんでありますが、われわれは少なくとも二千万トン以上ということを最大の課題として取り組むべきであるという主張をしているわけです。
そして開発対象地域における休眠鉱区や封鎖鉱区、これらを総合的に開発をするという措置をとらなければならない、また電力二次エネルギー転換のための電源開発という点についても、地域振興等十分にらみ合わしてこれら対応策も考えなければならない、これが新答申の「新規炭鉱の開発」の柱になっておるわけであります。
また、新規開発については、私有鉱区、封鎖鉱区を問わず、資金、技術、技能的労働力などの総合的な確保が第一義的な必要条件でありますから、新規開発はすべて石炭公団を主体とする開発が望ましいということであります。また露頭炭開発についても、資源の有効活用、環境の保全の面から計画的かつ総合的な開発を図る必要があります。 第二に、流通に関する問題であります。
今日、再開発をするという休眠鉱区、封鎖鉱区等につきましては、この大部分が御存じのように、あの山は惜しいけれどもつぶさざるを得ないという、企業の実態からきておるわけです。円城寺先生は、私企業であったから残った炭鉱もあるとおっしゃいましたが、私もゼロではないと思うのです。借金でどうにもならないから、普通ならばつぶれた炭鉱が、それしかありませんから、やってきた炭鉱もあるだろうと思うのです。
いわゆる封鎖鉱区あるいは買い上げ鉱区の再開発をする場合あるいは新鉱開発をする場合、財源が問題になってまいりますから、この場合の体制は、やはり私企業から脱却をする、そういうことでモデル炭鉱をつくってもいいのではないか。それに学んで、どんどん拡大をしていく、こういう方向をとるとすれば、いまの企業体制では無理である。
二点目は、政府の買い上げ鉱区あるいは封鎖鉱区とも言われていますが、これはもう政府が持っているわけですから、これをどう開発するのかということについては、民間に払い下げるのか、あるいは公社、公団であればそのまま運用するのか、こういう問題があろうと思いますが、一例を御報告申し上げますと、いま赤平炭鉱を中心にいたしまして、旧北炭赤間あるいは旧茂尻炭鉱の跡地、これらの問題が第一点。
また、新規開発については、私有鉱区、封鎖鉱区を問わず、資金、技術、技能的労働力などの総合的な確保が第一義的な必要な条件でありますから、新規開発は、すべて石炭公団を主体とする開発が望ましいということであります。 また、露頭炭開発についても、資源の有効活用、環境の保全の面から、計画的かつ総合的な開発を図る必要があります。 第二に、流通に関する問題であります。
○多賀谷委員 私どもは昨年決議した「新石炭政策の確立に関する件」という中で、四番目の事項として「買上げ、封鎖鉱区及び未開発鉱区について調査を実施し、買上げ及び封鎖鉱区の再開発に当つては、政府の責任において行なうこと。」
新規の露頭採掘あるいは封鎖鉱区といわれる鉱区の再開発、法改正がもしなれば、後ほど質問いたしますけれども、そういう全般の問題を含めて、この際、販売それ自体も一元化する方向の段階に来ているんじゃないか。それは、先ほどそこで言った国外炭との兼ね合いにおいてもそうせざるを得ない段階に来ているのじゃないか。
そういう意味では、私はやっぱり現行法の封鎖鉱区並びに買い上げ鉱区に対する、現行法律ではできません、これは率直に申し上げまして。そういう意味でも、とりあえず通産当局側に現行法を改正をして、買い上げ鉱区、封鎖鉱区並びにそういった露頭採掘条件にかなう法律等の改正を考えているかどうか、この二点についてお伺いをしたいと、こう考えます。
私の試算によりますと、年間五十万トン国内炭の再開発、封鎖鉱区の再開発もしくは露頭炭開発において昭和六十年度二千五百万トン体制をすることが可能であるという結論であります。この点について、まず基本的な姿勢をお伺いをしたい、こう考えます。
○須藤五郎君 この決議の第四項で、「買上げ、封鎖鉱区及び未開発鉱区について調査を実施し、買上げ及び封鎖鉱区の再開発」は国の責任で行なうよう決議は求めておると思いますが、この点は、従来の考え方のように、企業にまかせていたのでは同じあやまちを繰り返すことになるので、この指摘された点は重要であると考えますが、政府の考えはどうか、この点を伺っておきたいと思います。
○政府委員(高木俊介君) 衆議院のほうの第四項の「買上げ、封鎖鉱区及び未開発鉱区について調査を実施し、買上げ及び封鎖鉱区の再開発に当っては、政府の責任において行なうこと。」というのが明記されております。調査するのはもちろん国でございます。